皐城会規約

大阪教育大学附属池田中学校皐城会規約

第1章 総  則
第1条  本会は大阪教育大学附属池田中学校皐城会と称し、皐城会と略称する。
第2条  本会は会員相互の親交と向上を図り、母校の発展に協力寄与することを目的とする。
第3条  本会の本部を大阪教育大学附属池田中学校内におく。

第2章 会  員
第4条  本会の会員は普通会員、特別会員、名誉会員で構成される。
1 普通会員 …… 母校卒業生および在校した者のうち理事会の承認を得た者。
2 特別会員 …… 母校旧・現職教官および教員 。
3 名誉会員 …… 本会への功労あった者のうち総会の承認を得た者。
第5条  会員は役員を選出し、また、自ら役員になって会の運営に参加することができる。
第6条  会員は次の場合にその資格を失う。
1 死亡したとき。
2 退会を申請して、理事会で承認されたとき。
3 本会の名誉を傷つけたため総会の決議により除名されたとき。

第3章 事  業
第7条  本会はその目的を達成するため次の事業をする。
1 総会の開催。
2 母校発展のための協力。
3 会員名簿および会報の発行。
4 会員の表彰および慶弔。
5 その他必要な事業。

第4章 役  員
第8条  本会の役員は総会の決議により選任された10名以上30名以下の理事および2名の会計監事、各期から選任された学年代表幹事および学級幹事で構成される。
   2. 会計監事は理事を兼ねてはならない。
   3. 理事会の決議により理事の中から会長1名、副会長若干名を選任する。
   4. 学級幹事は学年代表幹事を兼ねることを妨げない。
第9条  会長は本会を代表し会務を統轄して本会の運営に当たる。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は会長の職務を代行する。
第11条 理事は理事会を組織し会務を遂行する。
   2. 理事会の決議は出席理事の過半数をもって行う。
第12条 学年代表幹事および学級幹事は理事会と同期生との連絡を行う。
第13条 会計監事は本会の会計および資産について監査し、総会に報告する。
第14条 理事および会計監事の任期は3年後の定時総会終結の時までとし、重任を妨げない。補欠または増員で選任された理事および会計監事の任期は、他の理事または会計監事の任期が満了する時までとする。

第5章 支  部
第15条 総会の承認を得て支部を置くことができる。支部は会員相互の親睦および本部との連絡を保つ。

第6章 資産および会計
第16条 本会の資産は基本財産と運営財産よりなる。運営財産は、終身会費、総会費、賛助金その他よりなる。
第17条 本会の運営は運営財産をもって行う。
第18条 普通会員は入会と同時に終身会費を納入する。特別会員・名誉会員からは会費を徴収しない。
第19条 特別の支出を要するときは、理事会の承認を経て会員から臨時に金員を徴収することができる。
第20条 本会の資産の管理は理事の連帯責任とする。また会計監事による監査を受けなければならない。
第21条 本会の事業年度は1月1日に始まり12月31日に終る。

第7章 総  会
第22条 定時総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
   2. 会長は理事会の決議により総会を招集する。
   3. 総会の招集は会日の10日以上前にその目的たる事項を示して会員に通知する。
   4. 総会の議長は会長が当たる。
第23条 定時総会において次の事項を報告し承認を受けなくてはならない。
1 前年度事業報告。
2 前年度決算報告。
3 会計監査報告。
4 本年度事業計画および予算案の報告。
5 理事および会計監事選任のための事項。
6 その他必要な事項。
第24条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成をもって行う。

第8章 付  則
第25条 当規約の改正は理事会出席理事の3分の2以上の賛成による特別決議および総会の決議を要する。

(昭和24年3月14日制定)
(平成13年2月17日改訂)
(平成22年4月11日改訂)
(平成24年4月22日改訂)